施行日: 2022年12月1日
改訂日: 2024年7月1日
第1条 (総則)
Amocc Pte. Ltd.(以下「当社」という)は、本約款および提供仕様書(以下、併せて「本約款」と いいます)に基づき、3Dモデル制作サービス(以下「本サービス」とい います)を提供します。本約款に基づき、本サービスの申込をした方を、「利用者」と言います。 なお、本約款は、日本に居住する利用者に対して適用されるものとします。
第2条 (3Dモデル制作サービス)
本サービスは、当社が利用者より提出を受けた資料に基づき3Dモデルを制作するサービスで す。
第3条 (料金等)
- 利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金(以下「料金」といい ます)とします。
- 本サービスの利用料金は、以下のとおりで構成されるものとします。
- 着手金:本サービスの提供着手にかかる料金
- 残金:本サービスの提供料金から着手金を除いた額
- 追加費用:第13条に基づき発生した料金
- 本サービスの利用料金額は、当社所定の見積書に掲載することとします。
- 本サービスの利用料金額は、利用契約締結時の利用料金に従うものとします。
第4条 (料金の支払い)
- 利用者は前条に基づく料金について、当社の請求に基づき、請求時に定められた期限内に遅延なく支払うものとします。
- 利用者が前項の約定期間を過ぎても支払わない場合、遅延利息として約定期間満了の日の翌日 から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払い金額に対して年率14.5%を乗じた計算をし た金額を支払うものとします。
- 支払いにあたり手数料がかかる場合、手数料は利用者の負担とします。
第5条 (終了)
いずれの当事者も、相手方当事者が本契約の重大な条項に違反し、書面による通知を受け取ってから 7 日以内にかかる違反を是正しなかった場合には、書面による通知により本契約を終了することができます。
利用者の責めにより終了した場合、利用者は、終了日までに完了したすべての作業の料金を支払う必要があります。
当社の責めにより終了した場合、当社は、既に受領した料金を返還致します。
第6条 (機密保持義務)
- 利用者及び当社は、文書、口頭及び媒体、物品を問わず、相手方から開示を受けた機密情報を善良なる管理者の注意をもって機密として保持するものとし、そのために必要な合理的な措置を講じなければならないものとします。
- 利用者及び当社は、事前に相手方の書面による承諾を得たうえで、それぞれの責任において機密情報等を自己の関連会社に対して開示することができます。
第7条 (成果物と知的財産権)
- 本サービスの利用により利用者に提供される成果物は、以下のとおりとします。
- R.Designアプリに向けにパッケージされた3Dアセット
- 当社が最終提出した見積書、又は提供仕様書に定め、あるいは当社と利用者が別途合意した3Dアセット・ファイル
- 成果物の所有権及び著作権その他の知的財産権は、本サービスの提供にかかる料金額の完済を以って当社から利用者に移転するものとします。
- 利用者は、成果物がR.Designデータベースに登録されることを許諾し、R.Designアプリのユーザーに対して、R.Designアプリの中で成果物を使用する権利を付与することとします。当社は、R.Designアプリの開発・運用・マーケティングのために必要な限りにおいて、R.Deisgnアプリ、R.Designの関連サイト及びSNSにおいて、成果物を用いて生成された静止画や動画を公開することができることとします。
- 成果物以外の中間生成物等の所有権及び著作権その他の知的財産権については、当社に帰属するものとします。
第8条 (第三者の権利に関する保証)
- 利用者は、本サービスの利用のために当社に提供した資料その他のデータが第三者の知的財産権等いかなる権利も侵害していないことを保証するものとします。
- もし、第三者の知的財産権を侵害したとしてトラブルが生じた場合、全て利用者の責任において解決するものとする。
第9条 (資料の提供)
- 利用者は、当社に対し3Dモデリングに必要な資料を契約後遅延なく提出するものとします。
- 前項の資料の提出が遅延した場合、遅延日数分納期を延長するものとします。又、当社が催促し ても2ヶ月以上にわたり資料の提出がなく製作への着手ができない状態が続いた場合、当社は 本契約を解約できます。その場合、利用者は解除した時点での見積書記載の各段階に応じた料金を支払う義務を負います。
第10条 (再現度)
- 当社は3Dモデルの制作にあたり利用者から提供を受けた資料を再現する最大限の努力を行うものとします。
- ただし、以下のいずれかに該当する場合、当該箇所の再現を行わないことがあります。
- 技術的事由等により再現が困難である場合
- 使用ソフトウェアの制限により再現が困難である場合
- 立体構造の破綻が見られる場合
- その他、当社が再現困難であると判断した場合
- 利用者は3Dモデルの資料再現度について、当社に重大な過失がある場合を除き、異議を申し 立てることはできません。
第11条 (納品)
- 納品期日は着手日から起算するものとし、日数は別途当社が最終提出した見積書、又は提供仕様書に定めた通りとします。
- 利用者は、当社から成果物の納品を受けてから7日以内に納品確認を行い、結果を当社に通知するものとします。確認結果の通知が当社に到着した日を受け渡し完了日とします。7日以内に通 知がない場合、納品確認が完了し受け渡しが完了したものと見做します。
第12条 (修正)
- 当社から利用者に納品した成果物の修正は2回まで、又は別途、当社が最終提出した見積書、又は提供仕様書に定める回数及び期間に限定されます。
- 前項の限定範囲に収まらない修正は別途有償での修正とします。
第13条 (追加費用)
- 前条の修正やその他資料の改定等製作内容の変更を行った場合、当社は利用者に対して追加費用を請求できるものとします。
- 当社は、追加費用が発生する場合は事前に利用者に対してその金額を通知しなければならないこととします。
第14条 (瑕疵修補義務)
当社は、納品した成果物に隠れた瑕疵が発見されたときはその修補の義務を負うものとしますが、成果物の使用から生じる結果的、偶発的、間接的、または特別な損害に対して責任を負いません。なお、瑕疵担保期間は、受渡完了日から起算して1か月間とします。
第15条 (反社会勢力の排除)
- 当社と利用者は、利用契約の締結時において、相手方に対して、自ら(法人の場合は、代表者、 役員、又は実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員 でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・ 社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に 該当しないことを表明し、かつ将来に わたっても該当しないことを確約するものとします。
- 相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することな く、利用契約を即時解除することができます。
第16条 (協議)
- 本規約に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた事項については、利用者及び当社は誠意をもって協議の上、これを円滑に解決するものとします。
第17条 (個人情報の保護)
- 当社は、利用者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)の遵守徹底を図り、当社のプライバシーポリシ ーに従い、適切に実施します。
第18条 (約款の変更)
- 当社は、本約款を改定することがあります。すでに締結された利用契約にも改定後の本約款が適用されるものとします。
- 当社は、本約款を改定する場合は、改定する7日前までに電子メールの送信もしくは当社 Webサイトに掲載することにより利用者に通知するものとし、いずれの方法によるかは当社が選択できるものとします。
第19条 (根拠法)
- 本約款及び利用契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。また、 利用者及び当社は、本約款に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。


